介護保険制度について
介護保険制度の全般的な見直しが行われ、平成18年4月から改正されました。主な変更ポイントは、介護予防を重視したしくみへの転換と地域で安心して生活を続けられるしくみの創設です。
介護サービスが受けられる方
65歳以上の方(第1号被保険者)
介護や支援が必要と認定された場合。
40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)
老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合。
※特定疾病 :
①筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
②後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう) ③骨折を伴う骨粗しょう症
④シャイ・ドレーガー症候群 ⑤初老期における認知症
⑥脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
⑦脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう) ⑧早老症
⑨糖尿病性神経障害・糖尿病成人症及び糖尿病性網膜症 ⑩脳血管疾患 ⑪パーキンソン病
⑫閉塞性動脈硬化症 ⑬関節リウマチ ⑭慢性閉塞性肺疾患
⑮両側の膝間接又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ⑯末期ガン
介護サービスを利用するには
介護サービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定を(要介護認定)を受けることが必要です。
- 要介護認定の申請
- お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ
- 訪問調査
- 調査員が本人の心身の状態を聞き取り調査します。
(麻痺や関節の動き、寝返り~起き上がり~歩行、入浴・排泄・食事、衣服着脱、日中の生活など心身の状況や活動状況)
- 主治医の意見書
- 申請の際に記載した主治医が、医学的見地による意見書を作成します。
- 介護認定審査会
- 訪問調査結果と主治医の意見書により、医師、看護職員、福祉関係者などにより審査・判定します。
コンピューターで1次判定 ⇒ 専門職で合議して2次判定
- 認定結果通知
- 原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。
※認定結果に不服などがある場合、都道府県の「介護保険審査会」に申し立てができます。
認定結果
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。介護が必要でないと判定されれば「自立」、介護が必要と判定される場合は、下の7段階の中で該当する要介護度が記されています。
要介護度 | 認定の目安 |
要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 |
要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 |
要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 |
要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 |
要介護認定の有効期限は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険サービスを利用の場合は再度申請が必要です。有効期限内でも心身の状態が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
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